不動産抵当権抹消のご相談

  • HOME
  • 不動産抵当権抹消のご相談

抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます

抵当権

家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないでしょうか?銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。

これをそのまま放置しておくと、不動産を売却しようと思ったとき、買主には借金が残ったままと誤解され、売却出来ません。

抵当権抹消(休眠担保) 大昔の担保権が残っている方

抵当権

大昔の担保権が残っている方、現在でも登記がされて長年月を経た、担保権の登記があります。(休眠担保といいます)

それは昭和初期のものもあれば、明治・大正のものもあります。放置しておきますと、費用も時間も膨大になってしまうこともありますので、お早めに処理・手続きされることをお勧めいたします。私たち安井司法書士事務所では、ノウハウをもとに、安心・確実・迅速に抵当権の抹消をおこないますので、一度お気軽にご相談ください。

ローン完済時の抵当権抹消の必要書類

  • 抵当権設定時の原契約書(または登記識別情報)
  • 抵当権解除(弁済)証書(抵当権設定契約書に解除する旨の印が押されている場合があります)
  • 金融機関からの委任状
  • 金融機関の代表者事項証明書(有効期間3か月)
  • 不動産所有者からの委任状

抵当権抹消における費用および報酬について

当事務所の費用(報酬)の目安は下記のとおりです。登記申請など司法書士の業務は、ご依頼された内容によって手続の数や難易度も様々です。一般的な内容による申請1件あたりの報酬の目安であり、すべての事案に当てはまるものではありませんのでご了承ください。ご相談時に具体的な内容をお聞きし、必要な手続の数や内容をご説明したうえでお見積りさせていただきます。お見積りにご納得いただいたうえでご依頼していただければ結構ですので、お気軽にご相談ください。
※すべて消費税抜きの費用になります。

基本報酬 10,000円~
不動産の数が1筆増えるごとに1,000円(税抜)加算されます。
事前登記内容調査 500円(不動産1筆あたり)
登録免許税 不動産の数×1,000円
登記事項証明書代
PAGE TOP