遺言作成のご相談

  • HOME
  • 遺言作成のご相談

残される方が心配である場合は、早めに作成されることをおススメします

遺言作成

いつ起こるか予測のできない相続。突然やってくる死に、残された人々は様々な意味で戸惑います。財産把握が一切できていない、ということも散見されますし、遺産相続が原因で親族間に紛争が起こってしまうということも、残念ながら珍しい話ではありません。

だからこそ遺言書は絶対に作成されておくべき相続人への「思いやり/想族」であると断言します。当司法書士事務所では、遺言作成や相続手続業務を行ってきた経験で、一人一人にあった遺言作成のお手伝いをさせて頂いております。どのような場合でも遺言書を書くべきと考えますが、とくに次のようなケースでは書くべきでしょう。

  • 妻が困らないように遺産を分けたい
  • 被内縁の妻、親友、等の相続人でない者にも遺産を譲りたい
  • 相続人どうしの仲が悪い
  • 認知している子がいる
  • 遺産をあげたくない相続人がいる
  • 後妻と先妻の子が相続人になる

作成方法としては公正証書で作成するのが理想ですが、秘密を守りたい・煩わしいと感じる方は自筆でも可能です。ただし、自筆の場合書き方によっては無効になってしまうことがあるのでその点注意をし、保管については死亡後すぐに開封・検認手続きに入れるような保管人・保管場所を選びましょう。

遺言は、どのようにして作るのですか?
一般に用いられる普通方式の遺言には、自筆(じひつ)証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言があります。遺言の各方式は、遺言者の真意を尊重するために設けられており、この方式に違反した遺言は無効となります。自筆証書遺言は、遺言をする人(遺言者)が自分で遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印するという方式で行う遺言です。日付や氏名の記載がないものや、他人に代筆してもらったもの、パソコンで作成したものなどは無効です。

自筆証書遺言は、他の遺言と比べて簡単に作成でき、費用もかかりませんが、遺言者が亡くなった後で検認手続が必要です。この手続は、遺言書の偽造や勝手な書換えを防ぐために行われます。

秘密証書遺言は、遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印して、封筒に入れ、遺言書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。遺言の内容をだれにも知られたくない場合などに利用されます。

公正証書遺言は、遺言者が、2人以上の証人の立会いの下で遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、全員が署名押印して作成します。公正証書遺言を作成する際は、公証人に費用を支払わなければなりませんが、検認手続は不要です。なお、公正証書遺言の原本は、公証人が長期にわたり保管することになっています。
夫(妻)が「全財産を両親に贈る」という遺言をして亡くなりました。私と子どもは、夫(妻)の遺産を相続することができないのですか?
被相続人の配偶者とその子どもには、遺留分(いりゅうぶん)が認められます。遺留分とは、被相続人の遺言の内容にかかわらず、配偶者、子ども、両親などの法定相続人(兄弟姉妹を除く)が遺産の一部を取得することができるように、法律で定められた権利の割合をいいます。

遺留分は、両親、祖父母などの直系尊属のみが相続人となる場合には、遺産全体の3分の1、その他の場合には、遺産全体の2分の1となります(抽象的遺留分)。遺留分のある相続人(遺留分権利者)が2人以上いるときは、遺留分権利者の間で、抽象的遺留分を各自の法定相続分に応じて分け合うことになります(具体的遺留分)。

被相続人が、すべての遺産を相続人以外の者に贈与するという内容の遺言(遺贈)をしていた場合など、遺留分を考慮していない相続がされた場合、遺留分権利者は、遺贈の相手方(受遺者)や被相続人から生前贈与を受けた人(受贈者)に対し、遺留分の範囲内で、遺贈、あるいは生前贈与された財産の返還を求めることができます(遺留分減殺(げんさい)請求権)。ただし、遺留分減殺請求権は、自己の遺留分が否定されるような事情があることを知った後1年経つか、または、相続が開始した後10年経つと、主張することができなくなります。

遺言作成における費用および報酬について

当事務所の費用(報酬)の目安は下記のとおりです。登記申請など司法書士の業務は、ご依頼された内容によって手続の数や難易度も様々です。一般的な内容による申請1件あたりの報酬の目安であり、すべての事案に当てはまるものではありませんのでご了承ください。ご相談時に具体的な内容をお聞きし、必要な手続の数や内容をご説明したうえでお見積りさせていただきます。お見積りにご納得いただいたうえでご依頼していただければ結構ですので、お気軽にご相談ください。
※すべて消費税抜きの費用になります。

公正証書遺言作成支援 50,000円~/1人
自筆証書遺言作成支援 52,400円~
PAGE TOP