相続放棄のご相談

  • HOME
  • 相続放棄のご相談

債務の方が多い相続財産の場合、放棄をすることができます

相続放棄

相続が発生した場合、相続される財産について注意が必要となります。プラスの財産とマイナスの財産を把握し、亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。

逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。

  • 相続を放棄したい場合
  • 財産と債務とちらが多いかわからない場合
  • 遺産分割協議を経て相続意思がなくなった場合
  • 遺産の相続について放棄すべきかどうか迷っている場合
相続を放棄したら、生命保険金を受け取ることはできないのですか?
誰が生命保険金の「受取人」に指定されているかにより、結論が異なります。特定の個人や会社などが受取人に指定されている場合、生命保険金を受け取る権利は、被保険者(被相続人)から相続によって引き継ぐ財産ではなく、はじめから受取人自身の財産だったことになります。したがって、相続放棄をしたかどうかに関係なく、生命保険金を受け取ることができます。

受取人が単に「相続人」とだけ指定されていた場合、その指定をした時点で相続人となる可能性のある人を受取人とする趣旨なら、相続開始後に相続人でなくなったとしても、生命保険金を受け取る権利は失われないと考えられます。

なお、2人以上の推定相続人が受取人に指定されている場合、通常は、法定相続分に従って生命保険金を取得することになります。以上に対して、被保険者(被相続人)自身が受取人に指定されている場合、生命保険金を受け取る権利も被相続人の遺産の一部になります。したがって、相続放棄の手続をとった人は、生命保険金を受け取ることはできません。
夫(妻)が「全財産を両親に贈る」という遺言をして亡くなりました。私と子どもは、夫(妻)の遺産を相続することができないのですか?
被相続人の配偶者とその子どもには、遺留分(いりゅうぶん)が認められます。遺留分とは、被相続人の遺言の内容にかかわらず、配偶者、子ども、両親などの法定相続人(兄弟姉妹を除く)が遺産の一部を取得することができるように、法律で定められた権利の割合をいいます。

遺留分は、両親、祖父母などの直系尊属のみが相続人となる場合には、遺産全体の3分の1、その他の場合には、遺産全体の2分の1となります(抽象的遺留分)。遺留分のある相続人(遺留分権利者)が2人以上いるときは、遺留分権利者の間で、抽象的遺留分を各自の法定相続分に応じて分け合うことになります(具体的遺留分)。

被相続人が、すべての遺産を相続人以外の者に贈与するという内容の遺言(遺贈)をしていた場合など、遺留分を考慮していない相続がされた場合、遺留分権利者は、遺贈の相手方(受遺者)や被相続人から生前贈与を受けた人(受贈者)に対し、遺留分の範囲内で、遺贈、あるいは生前贈与された財産の返還を求めることができます(遺留分減殺(げんさい)請求権)。ただし、遺留分減殺請求権は、自己の遺留分が否定されるような事情があることを知った後1年経つか、または、相続が開始した後10年経つと、主張することができなくなります。

相続放棄申述について

相続放棄申述

プラスの財産よりマイナスの財産が多く、相続を放棄したい場合には、家庭裁判所に相続を放棄する旨を申述して、相続を放棄することができます。遺産分割協議のなかで、その財産はいらないということを言っているだけの場合は正式に相続放棄したことにはなりません。相続放棄をするためには、裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

相続放棄の申述が受理されると、相続のはじめから相続人でなかったように扱われ、プラスの遺産も、マイナスの遺産も引き継ぐことなくなります。

限定承認

プラスの財産と借金とどちらが多いか分からないときなどは相続放棄するべきか否かを迷います。このような場合に、限定承認という制度を利用できます。限定承認は、相続で得た財産の限度で借金を払い、もし遺産が残ったら相続するという制度です。

限定承認をする場合も、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。限定承認は相続人全員でする必要があり、反対する相続人がいる場合は使えません。また、限定承認は手続が複雑で煩わしいため、あまり活用されていません。

熟慮期間の伸張

相続放棄や限定承認は、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内にしなければなりませんが、亡くなった方(被相続人)と交流がほとんどなかったり、遠隔地に住んでいたりすると財産の状態をすぐには把握できない場合もあるかと思います。

財産の調査・検討をするために、3か月の期間を延ばしたい場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすれば、期間を延ばしてもらえることもあります。

相続放棄に(相続放棄申述)おける費用および報酬について

当事務所の費用(報酬)の目安は下記のとおりです。登記申請など司法書士の業務は、ご依頼された内容によって手続の数や難易度も様々です。一般的な内容による申請1件あたりの報酬の目安であり、すべての事案に当てはまるものではありませんのでご了承ください。ご相談時に具体的な内容をお聞きし、必要な手続の数や内容をご説明したうえでお見積りさせていただきます。お見積りにご納得いただいたうえでご依頼していただければ結構ですので、お気軽にご相談ください。
※すべて消費税抜きの費用になります。

基本報酬 35,000円~
戸籍・住民票等取得 1,000円(一通あたり)
収入印紙 800円
予納郵券(裁判所により異なる)
PAGE TOP