遺産分割協議のご相談

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後々の争いを防ぐために、遺産分割協議書の作成をお勧め致します

遺産分割協議

遺産分割協議は話し合いがまとまれば成立となります。文書にして残す必要はありません。しかし、後々の争いを防ぐために、遺産分割協議書の作成をお勧め致します。特に安全・安心を望まれる方は、多少の費用はかかりますが、法令を順守した、相手方に協議内容を守るよう心理的プレッシャーを与えることができます公正証書での作成をお勧め致します。

また遺産分割協議で話し合いがまとまらい場合には、遺産分割調停で話し合いを進めるという方法もあります。遺産分割協議には、専門的なアドバイスを基に話し合いをすすめた方がスムーズにいくことが多いため、一度ご相談して頂くことをお勧め致します。

  • 遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合
  • 相続人の一人が行方不明の場合
  • 意思表示ができない人が相続人にいる場合
  • 公正証書で遺産分割協議書を作成したい場合
「寄与分、特別受益」とは、何ですか?
寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に認められる権利で、その割合は、相続人間の話合いで決めることになります。実際には、遺産分割協議の場で、具体的な遺産の分割方法を決めるための前提条件として話し合うのが一般的です。

特定の相続人について寄与分を定めた場合、まず遺産全体の評価額から寄与分に相当する金額を差し引き、残りの金額を、寄与分が認められた相続人(寄与分権利者)を含むすべての相続人の間で法定相続分に応じて分け合い、それぞれの相続人が取得する遺産の額を決めます。これに、先ほど差し引いた金額を加算したものが、寄与分権利者の取得する遺産の額となります。

特別受益は、結婚の支度金にあてるなどの名目で、特定の相続人が被相続人から遺贈や生前贈与の形で譲り受けた財産(経済的利益)のことです。被相続人から特別受益にあたる財産を譲り受けた相続人(特別受益者)がいる場合、その額を相続開始時の遺産全体の評価額に加算し(持戻し)、その合計額から、法定相続分に応じ、各相続人が実際に取得する遺産の額を求めることになります。この金額が、特別受益にあたる財産の額を超えない場合、特別受益者には、新たな配分を求める権利はありません。
遺産の分割について話し合いがまとまらないときは、どうすればよいですか?
2人以上の相続人がいる場合に、遺産の分割について意見が一致しないときは、家庭裁判所に遺産分割調停や遺産分割審判の申立てをする方法があります。遺産分割調停は、家庭裁判所で、家事調停委員を交えて遺産分割の話合いをする手続です。遺産分割調停の申立ては、原則として、相手方(他の相続人など)の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

遺産分割審判は、相続人間のさまざまな事情を考慮した上で、家庭裁判所が分割方法を決める手続です。遺産分割審判の申立ては、被相続人の住所地、あるいは相続開始地を管轄する家庭裁判所で行います。なお、はじめから遺産分割審判の申立てをしても、家庭裁判所は、まず調停による解決を試みるのが一般的です。申立てに際しては、戸籍・除籍謄抄本、不動産の登記事項証明書などの資料の提出が必要になるほか、所定の費用(1,200円)がかかります。また、遺産の鑑定が必要な場合などには、別途実費を負担することになります。

遺産分割協議について

公正証書

公正証書は、公証人という法律実務の公務員が作成します。内容は法令を順守したものであり、相手方に協議内容を守るよう心理的プレッシャーを与えることができるため、後々にトラブルとなった場合でも裁判で有効な証拠になります。
さらに、公正証書の原本は公証役場で保管するため、万が一なくしたとしても再交付を受けることが出来ます。

遺産分割調停

遺産分割協議で話し合いがうまくまとまらない場合、遺産分割調停で話し合いを進める方法があります。遺産分割調停とは、裁判所が解決を斡旋する手続です。調停も遺産分割協議と同様、相続人間で合意がない限り遺産分割は不成立となります。

遺産分割調停は、原則として当事者が顔を合わさずに話し合いを進めることができるので、相手を見ながら説明することはなく、自由に自分の意見を主張することができます。メリットを要約すると、裁判所にて調停委員の意見を聞きながら話を進めていくため、当事者だけで話合いをするのに比べて、協議がまとまる可能性は飛躍的に上がるということになります。もし遺産分割調停でも話がまとまらない場合には、さらに審判手続きにて遺産分割の内容を決めることもできます。

遺産分割協議書・公正証書作成・遺産分割調停の費用および報酬について

当事務所の費用(報酬)の目安は下記のとおりです。登記申請など司法書士の業務は、ご依頼された内容によって手続の数や難易度も様々です。一般的な内容による申請1件あたりの報酬の目安であり、すべての事案に当てはまるものではありませんのでご了承ください。ご相談時に具体的な内容をお聞きし、必要な手続の数や内容をご説明したうえでお見積りさせていただきます。お見積りにご納得いただいたうえでご依頼していただければ結構ですので、お気軽にご相談ください。
※すべて消費税抜きの費用になります。

協議書原案作成(私文書) 20,000円~
公正証書作成支援(立会含む) 20,000円~
調停申立 50,000円~
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