新着情報

  • HOME
  • 新着情報一覧
  • 令和7年4月21日からメールアドレス等の提供が必要になります。

令和7年4月21日からメールアドレス等の提供が必要になります。

2025年3月21日お知らせ
登記申請時にメールアドレス等の情報の提供が必要になります。
所有権の登記名義人となる申請人(国内に住所を有する自然人である場合に限ります。)

 令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。一方で、この義務の負担軽減のため、所有者が氏名や住所の変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づき職権で登記を行う仕組みが開始します。そのためには所有者から氏名・住所のほか、生年月日、メールアドレス等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ていただく必要があるものです。

◆これから登記名義をつける方
そこで、上記の職権で登記を行う仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。具体的には司法書士等の専門家が登記の受任時に確認することになります。

◆既に登記名義がある方
また、令和7年4月21日時点で既に所有者として登記記録に記録されている方についても、検索用情報を申し出ることができるようになります。ご自身で行うことで実費等の費用もかかりません。
詳しくはコチラから
→ かんたん登記申請 https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/mtouki/

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるというものです。

【申出が必要となる検索用情報の具体的な内容】
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
 (日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス(※)アドレスがない人は「ない」と記載して申請する

不動産決済で司法書士等の専門家に登記を依頼される場面では、事前に情報を提供する必要がでてきそうですね。

前のページに戻る

PAGE TOP