商業登記のフリガナ表記
- 2018年2月16日司法お役立ち情報
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最近は少しずつ暖かくなってきました。
事務所内はスタッフが寒がりな人が多く、室温は下げれば顰蹙を買うので、
私はひんやりしたへ移動。仕事は程よく寒いほうが効率が上がります。
さて、今日は司法書士実務に直結するお話を。
政府にて決定されています、
「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」に関連して
商業登記関係で各種変更が行われるとのことです。
【商業登記関係では】
1、商業登記のフリガナ表記の運用が始まります。
つまり、平成30年3月12日(月)以降,法務局に商業・法人登記申請書を提出する場合には,申請書の「商号(名称)」の上部に,法人名のフリガナを記載することになります。
詳しくはコチラ→http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00109.html
2、法人番号公表サイトでも運用開始(平成30年4月2日より順次)されます。
ご依頼者の方(特に読みづらい商号の方)には、改めて商号名を確認させていただくことになろうかと思います。
3、株式会社・合同会社の設立登記(新設合併・新設分割・株式移転によるものを含む)を、原則登記受付の翌日から3日以内に完了するものとする。(平成30年3月12日開始)
ますますIT化の波が来ていますね。
ただ、どこまでいっても「人」が要らなくなるということはないと思います。
が、どの場面でいるかは模索していかないといけませんね。
安井章人
名古屋市 丸の内駅徒歩1分 相続・遺言・戸籍収集
「親しみやすい、相談しやすい、わかりやすい」をモットーに、
人と人とのつながり「縁」を大切に邁進します。
安井司法書士事務所