法定相続情報証明制度
- 2018年2月21日司法お役立ち情報
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昨年(平成29年5月29日)から始まりました法定相続情報証明制度ですが、
どれほど利用されているのでしょうか。
この制度は、簡単に言えば、金融機関やその他各種相続の手続きにおいて、その都度、
戸籍一式をコピーして原本還付してもらったり、窓口担当者が確認作業をするという作業が、法務局が認証した「法定相続情報一覧図」を提出すれば大幅に時間短縮ができるというものです。
私も、ものは試しでまず利用してみようということで、
名古屋法務局に朝一で申請してきました。
ただ、運用開始初日でもあったためか、職員の方もずいぶんバタバタしていて
一つ一つ確認の作業がとても時間がかかっていました。
この証明を取得するには、以下の3ステップです。
1、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を揃え
2、相続関係説明図たる一覧図を作成して
3、法務局へ申請書(申出書)とともに申請する
詳しくは安井司法書士事務所へお尋ねください。
特に今まで金融機関はこんな感じと見受けられました↓
1、窓口担当者が相続人を把握するのに一苦労
2、手書きの戸籍の文字を解読するのに一苦労
3、戸籍が古いものになると枚数が多いものもありコピーするのに一苦労
もうこれらは解消されたと考えていますがどうなのでしょうか。
一方で相続税の申告時に、税理士さんにこの証明を戸籍の代わりに使用してみてはと
お伝えしたところ、まだ税務署には利用が認められていないとのことでした。
こちらも運用は変わりそうです。
平成30年度税制改正で、平成30年4月1日以降の相続税申告にかかるものは、
戸籍謄本のコピーでも、「法定相続情報一覧図」のコピーでも可、となるようです。
今まで相続税の必要書類では、『被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本』
と原本提出が原則でしたから、メリットは大きいですね。
ただ、法定相続情報一覧図の発行自体は「無料」ですから、原本提供でもよさそうなものですが、さらなる制度活用の場が広がっていけばと思います。
安井章人
名古屋市 丸の内駅徒歩1分 相続・遺言・戸籍収集
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人と人とのつながり「縁」を大切に邁進します。
安井司法書士事務所