立ちこぎ司法書士やっちゃんのブログ

自筆証書遺言書保管制度 はじまる

2020年7月12日司法お役立ち情報

令和2年7月10日から全国の法務局で始まった、自筆の遺言書を保管してくれる制度

▶︎自筆証書遺言書保管制度

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

法務局のうち本局・支局312箇所において対応可能となるようです。

ただ、本人の住所地や本籍地、保有してる不動産の場所などでどこで作成できるかという管轄というものはあるので注意です。なのでどこの法務局でもできるわけじゃないですが、大都市圏では案件が集中される懸念はありますね。

→確認メールはありがたい

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◆流れ

1.遺言書を書く

2.管轄を調べる

3.申請書を作成する

4.必要書類集める

5.予約する

6.出向く

7.保管証明もらう

 

→リニューアルされてました!

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◆感想

予約してすぐの確認メール、予約の前日確認メールあり、

当日は余裕をもって時間設けてくれているので、ちょっとした不備には対応できる時間もあるなぁと。

一枚だけで収まる形式の遺言書にしましたが、形式的なチェックには45分上は

かかってました。というか、僕の遺言書、財産のことよりもメッセージ(付言事項)の方が長くなってしまった。

でも、今までの人生を色々と振り返る機会ができてよかったかな、と。

実際のところ、形式的なチェックというより、中身を見ないと受遺者(貰い手)か遺言執行者(遺言内容実現する人)か、

それを兼ねているのかもわからないし、大変そうだと感じました。

法務局の方も遺言書作成に慣れてないだろうし、表現方法によっては解釈が異なることも出てきてしまうし。

 

◎メリット

【1】自宅ではないところで保管できる。

【2】信託銀行などと異なり継続的な保管料がかからない。公証役場と異なり保管年数の制限もない。

【3】通常の自筆証書遺言なら、亡くなられた後に家庭裁判所において検認手続きというもの

(遺言として形式的に使えるものとお墨付きを得る)が必要になりますが、これが不要。

大幅な時短となる。

【4】遺言書が隠されたり、捨てられたり、書き換えられたりということがない。

 

●デメリット

【1】内容確認はされません。遺言が存在するという点においては良いですが、ただ書けばいいっていうものでもないです。

書き方によってメリットがあるものかどうかはわかりません。

【2】表現方法によっては相続するのに手間取ることもあります。例えば農地なら、許認可が必要となることもあります。

【3】相続人には亡くなられても遺言書があることの通知はされません。

ご家族や関係者に事前に作ったことを知らせるくらいはする必要があります。

【4】遺言書自体は全文直筆です。公正証書遺言と違って色々と書かないといけません。

公正証書遺言は横着に言えば口頭で伝えて署名捺印のみです。

【5】必ず出向く必要あります。付き添い人はあってもよいが、来てくれ!はダメ。

公正証書遺言と違って自宅や、病室や、喫茶店にも来てくれません。

【6】データを読み込む段階で文字を誤って読み込む可能性があるようなので注意。

 

→簡素!

→専用の封筒もあるようで

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◼️雑感

法務局はおそらく遺言書保管件数に躍起になるでしょう。

ただ、かといって受け入れる予約の枠を増やしすぎるのはまずい気がします。

なぜなら、内容の凝ったものを提供されれば、それだけその予約の時間内で到底処理出来ないものになるから。

また不測の事態も考えられます。

予約した人は時間に余裕のある人ばかりではないし、万が一継続審査?(改めて予約取るのかしら?)

なんてなったときに対応できる枠は後回しになるのか。

 

年間の自筆証書遺言の検認件数1.7万件以上です。

これを単純にすべて法務局で作成したものと置き換えは出来ないですが、ニーズに応えていえるか今後の展開に期待します。

 

そういえば、待ち時間のときに、ひっきりなしに質問電話かかってきてました。

職員が判断しかねることが多いとわかるや、電話の向こうでは怒り気味の様子。

職員が謝るという構図。

法務局が悪いわけではないのに。

これではその部門の事務が進まないぞーなんて思いました。

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